日本展示学会会則(抜粋)
日本展示学会会則(抜粋)
日本展示学会会則(抜粋)
第1条 | 名称 本学会は日本展示学会と称する。 | |
第2条 | 事務所 本学会は事務局を財団法人千里文化財団内におく。 | |
第3条 | 目的 本学会は展示に関する学術的研究をおこなうとともに、広く展示に関する啓蒙活動をおこなうことを目的とする。 | |
第4条 | 事業 本学会は前朱の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 1.年1回会員による研究発表会をおこなう。 2.研究報告書を刊行する。 3.その他本学会の目的を達成するために必要な事業をおこなう。 |
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第5条 | 支部 本学会は、理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。 | |
第6条 | 会員の種類等 本学会の会員は次のとおりとする。 | |
1. 正会員 | 展示に関して学術的関心をもち、所定の年会費を納める個人または団体。 | |
2.賛助会員 | 本学会の目的及び事業に賛同し、所定の年会費を納める個人または樹体。 | |
3. 名誉会員 | 本学会ないしは展示学の発展に多大の貫献のあった個人。 | |
ただし、研究会などで発表する権利は、個人の正会員、名誉会員のみとする。 | ||
第7条 | 入会 本学会の会員になろうとする個人または団体は、所定の入会申込書にその年の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。 | |
第11条 | 役員 本学会には次の役員をおく。 1-会長 1名 2-副会長 2名以内 2-評議員 20名以内 3-理事 20名以内 4-監事 1名 |
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第12条 | ●役員の選任 1-評議員は理事会の推裔をへて、総会において選任する。 2-理事は個人の正会員のうちから互選によって定める。 3-会長は理事のうちから互選によって定める。 4-副会長は理事のうちから互選によって定める。 5-監事は理事会の推常によっで会長が委嘱する。 |