日本展示学会会則(抜粋)

日本展示学会会則(抜粋)

日本展示学会会則(抜粋)

第1条 名称 本学会は日本展示学会と称する。
第2条 事務所 本学会は事務局を財団法人千里文化財団内におく。
第3条 目的 本学会は展示に関する学術的研究をおこなうとともに、広く展示に関する啓蒙活動をおこなうことを目的とする。
第4条 事業 本学会は前朱の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1.年1回会員による研究発表会をおこなう。
2.研究報告書を刊行する。
3.その他本学会の目的を達成するために必要な事業をおこなう。
第5条 支部 本学会は、理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。
第6条 会員の種類等 本学会の会員は次のとおりとする。
1. 正会員 展示に関して学術的関心をもち、所定の年会費を納める個人または団体。
2.賛助会員 本学会の目的及び事業に賛同し、所定の年会費を納める個人または樹体。
3.   名誉会員 本学会ないしは展示学の発展に多大の貫献のあった個人。
  ただし、研究会などで発表する権利は、個人の正会員、名誉会員のみとする。
第7条 入会 本学会の会員になろうとする個人または団体は、所定の入会申込書にその年の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条 役員 本学会には次の役員をおく。
1-会長  1名
2-副会長 2名以内
2-評議員 20名以内
3-理事  20名以内
4-監事  1名
第12条 ●役員の選任
1-評議員は理事会の推裔をへて、総会において選任する。
2-理事は個人の正会員のうちから互選によって定める。
3-会長は理事のうちから互選によって定める。
4-副会長は理事のうちから互選によって定める。
5-監事は理事会の推常によっで会長が委嘱する。