日本展示学会賞に関する規定

日本展示学会賞に関する規定

日本展示学会賞に関する規定

第1条 [名 称]
本賞は日本展示学会賞(以下「学会賞」という)と称する。

第2条 [趣 旨]
日本展示学会は、展示に関する理論や芸術・技術の進歩をはかるとともに展示学の社会的認識を高め、かつ、文化の発展に資する優れた研究・業績をたたえるために、3年ごとに学会賞を授賞する。

第3条 [種 類]日本展示学会が授賞する学会賞の種類はつぎのものとする。

1)

日本展示学会 学術賞(以下「学術賞」という)
展示の芸術・技術・技能や計画、展示評論・著作・出版事業に関するものなど、展示学の発展・振興に対し顕著な貢献のあった業績について顕彰する。

2)

日本展示学会 論文賞(以下「論文賞」という)
展示学に関する研究論文であって、展示学の進歩に寄与する、優れた論文について顕彰する。

3)

日本展示学会 作品賞(以下「作品賞」という)
展示学に関する作品論文であって、展示学の進歩に寄与する、優れた論文について顕彰する。

4)

日本展示学会賞(以下「日本展示学会賞」という)
展示の作品であって、社会的・文化的見地からもきわめて高い水準が認められ、芸術・技術の総合的発展に寄与する、優れた展示について顕彰する。

5)

日本展示学会賞 功労賞(以下「功労賞」という)
本学会正会員、名誉会員、賛助会員などであって、本学会のため多大な功労をなした個人もしくは団体について顕彰する。

第4条 [対 象]
学会賞の選考対象期間は、3年ごとに定められた表彰年3年前の1月1日から前年の12月31日までとし、各賞ごとの授賞対象はつぎのとおりとする。

1)

学術賞は、選考対象期間内に完成した業績もしくは継続的な活動を対象とし、受賞者はその業績および活動に対し主となって関与したものから選ぶ。ただし、組織などで個人を選ぶことができないときは組織などを表彰することもある。

2)

論文賞・作品賞は、選考対象期間内に本学会誌『展示学』に掲載された研究論文を対象とし、受賞者はその研究者とする。ただし、共同研究にあたって主となった複数名に賞を贈ることもある。

3)

日本展示学会賞は、選考対象期間内に完成した展示の作品であって、本学会誌『展示学』あるいは日本展示学会ウェブサイトに賞候補として掲載された作品を対象とする。

4)

功労賞の受賞者は、本学会に対し功労の認められた個人もしくは団体を対象とする。

第5条 [件 数]
学会賞各賞の授賞件数は厳選寡少を旨とし、各賞それぞれ1~2件程度を基準に当該年の学会賞選考委員会において定める。ただし、各賞を授賞すべき対象がない場合は当該年の授賞をおこなわない。

第6条 [運 営]
学会賞各賞授賞の準備、学術賞および日本展示学会賞の推薦受付と選考資料の作成ならびにその公開、学会賞選考委員会の開催等の学会賞にかかわる運営業務は、学会賞運営委員会がおこなうものとする。学会賞運営委員会は、理事会の選定する7名程度からなる運営委員をもって構成する。

第7条 [選 考]
学術賞・論文賞・作品賞・日本展示学会賞授賞の選考は学会賞選考委員会がおこない、功労賞授賞の選考は理事会にておこなうものとし、学会賞選考委員会は理事会の選定する本学会員10名程度からなる選考委員をもって構成する。

第8条 [決 定]
学会賞選考委員会は授賞候補者および授賞候補作品を選出し、選考過程ならびに選出理由を付し書面で理事会に報告し、理事会が各賞受賞の可否を決定する。

第9条 [授 賞]
学会賞各賞の授賞式および選考経過報告は日本展示学会総会においておこない、受賞者または授賞作品に対し各賞ごとに表彰状を授与する。

 

付 則
第1条 本規定は、理事会の決議により変更することができる。
第2条 本規定の施行に必要な規則は別に定める。
第3条 本規定は、令和2年6月、日本展示学会総会において可決承認されるとともに施行する。